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家系図とは|ご先祖様の歩みを家族の記憶として遺す手引き

「家系図を作りたいけれど、何から始めればよいのか分からない」「ご先祖様のことを子どもや孫に遺していきたい」というご相談を、斉家にも多くいただいてまいりました。ご家族の歩みを形にしたいというお気持ちを、私たちも大切に受けとめております。

家系図とは、ご先祖様から現在のご家族までのつながりを一枚に映し出す、家族の記憶を未来へ橋渡しする書物のようなものです。単なる図面ではなく、お一人お一人の人生の重なりを敬意とともに記録するもの。私たち斉家は、家系図を「家系の腰骨を立てる」ものとして大切にしてまいりました。

本記事では、家系図の意味から、どこまで遡れるのか、ご自身で作る場合と専門家に依頼する場合の違い、よくいただくご質問まで、ご家族の記憶を遺すための基本を丁寧にご案内いたします。

INDEX目次

家系図とは|ご家族の歩みを一枚に映し出すもの

家系図という言葉は耳にされたことがあっても、何のために作るのか、何を表すものなのか、改めて問われると言葉にしにくいものではないでしょうか。ご家族の歩みを一枚に映し出す、その本来の意味から丁寧にご紹介いたします。

家系図・戸籍・過去帳の違い(5軸比較)
比較軸家系図戸籍過去帳
目的ご家族の歩みの記録身分関係の公的証明菩提寺による供養記録
記載内容系統・続柄・物語氏名・本籍・続柄戒名・没年・俗名
取得方法戸籍と口伝から作成市区町村で取得菩提寺で閲覧
残せる範囲明治5年〜現在本人〜直系菩提寺の檀家
保管場所ご家族のお手元市区町村役場菩提寺
家系図は単なる血縁の地図ではなく、ご家族の物語を未来へ手渡す装置のような存在でございます。

家系図の意味と歴史

家系図は、ご先祖様から現在のご家族までの血縁や姻戚関係を、図や文字で記録した書物です。日本では古くから家ごとの記録として家系図が大切にされてまいりましたが、明治時代の戸籍制度の整備によって、より正確な記録づくりが可能になりました。

近代以降の家系図は、戸籍を基礎としつつ、ご家族に伝わる口伝や写真、お墓やお位牌の情報を重ねて、ひとつの作品として仕上げていく性格を持っております。単なる血縁の地図ではなく、ご家族の物語を未来へ手渡す装置のような存在だと、私たち斉家は捉えております。

戸籍と家系図の違い

戸籍は、国が国民の身分関係を記録する公的な書類です。一方、家系図は、戸籍を含むさまざまな情報をもとに、ご家族の意思でまとめあげる私的な書物となります。戸籍はあくまで法律上の証明として機能するものですが、家系図はご家族の文化として、お子様やお孫様の手に渡っていくものでございます。

なお、観賞用・記念用の家系図の作成は、最高裁判所の平成22年12月20日の判決により、行政書士の独占業務には該当しないと整理されました。斉家では、お客様からの委任状にもとづき戸籍を代理請求する形で、家系図のもとになる資料を丁寧に集めてまいります。

家系図に書き込まれる主な要素

家系図に記載する主な要素は、お名前、続柄、生年月日、没年月日、本籍地、職業など多岐にわたります。ご家族のご希望によって、戒名や家紋、写真を添えることも可能です。

私たち斉家がご案内する家系図では、お一人お一人のご先祖様の人生に光をあて、年代の背景や時代の出来事も併記することがございます。情報を並べるだけではなく、ご家族の歴史を物語として読み取れる工夫を大切にしているためです。

家系図を作る目的とご家族にもたらす価値

家系図は単なる記録ではなく、ご家族の絆を立て直し、お子様やお孫様の代まで遺していくお守りのような存在です。私たち斉家が大切にしている価値観も含めて、家系図がもたらすものを整理いたします。

家系図を作る3つの目的
ご先祖様への敬意とご家族の絆
意義:何代にもわたって命をつないでこられた方々への敬意
効果:親族と語り合うきっかけ・再会の場に
終活・相続準備の入り口
意義:ご自身のルーツを整理する出発点
効果:相続手続きで必要な戸籍収集にも活かせる
未来世代への贈り物
意義:お子様・お孫様の代まで遺すご家族の物語
効果:ルーツを知り誇りに思える瞬間が訪れる
単なる図面ではなく、ご家族の物語として末永くご家族の記憶を大切にしていただける家系図づくりを目指しております。

ご先祖様への敬意とご家族の絆を立てる

家系図を作る過程は、ご先祖様の歩みに敬意を払う時間でもあります。江戸時代から現代まで、何代にもわたって命をつないでこられた方々の存在を、一枚の図面の上に映し出していく作業は、ご家族にとって深い意味を持つものとなります。

ご親族と集まり、お互いに家族の話を語り合うきっかけにもなります。何十年も会っていなかった親族との交流が再び生まれた、というお声を、斉家でもしばしば伺ってまいりました。

終活・相続準備の入り口としての家系図

家系図は、終活や相続準備の入り口としても役立ちます。ご自身のルーツを整理することで、お子様やお孫様への遺言を考えるきっかけにもなり、相続手続きで必要となる戸籍の収集にも活かしていただけるためです。

なお、相続手続きにおける登記や税務の手続きは、それぞれ司法書士・税理士の先生の領域となります。斉家では家系図作成と、それに関連する戸籍取得の代行までを行政書士の業務範囲で承り、必要に応じて他士業の先生方をご紹介いたしますので、ご安心くださいませ。

お子様・お孫様へ遺すご家族の物語

家系図は、ご自身の代で完結するものではなく、未来世代への贈り物としての価値を持っております。お子様、お孫様、ひ孫様の代になったとき、ご家族のルーツを知り、ご先祖様の歩みを誇りに思える瞬間が訪れます。

「子どもが大きくなったら見せたい」「孫が興味を持ってくれた」というお声を、斉家もたびたびいただいてまいりました。単なる図面ではなく、ご家族の物語として末永くご家族の記憶を大切にしていただける家系図づくりを、私たちは目指しております。

家系図はどこまで遡れるのか

家系図を作るうえで多くの方が気になさるのが、ご先祖様をどこまで遡れるのかという問いです。戸籍制度の歴史と、実際に取得できる戸籍の範囲から、現実的な遡及範囲をご案内いたします。

戸籍制度の歴史と家系図で遡れる範囲
1
明治5年(1872)
壬申戸籍の整備
日本初の全国統一戸籍。家系図で遡れる目安の起点となります。
2
大正4年(1915)
大正4年式戸籍へ改製
家制度に基づく様式へ。それ以前の戸籍は改製原戸籍として残存。
3
昭和23年(1948)
昭和23年式戸籍へ改製
戦後の戸籍法改正。夫婦と子の単位へ。家制度の戸籍が改製原戸籍へ。
4
平成6年(1994)
戸籍法改正・コンピュータ化
紙の戸籍から電子化へ。改製前の紙の戸籍が改製原戸籍として残ります。
5
平成22年(2010)
除籍簿保存期間 80年→150年
廃棄予定だった古い戸籍が保管継続に。調査可能範囲が大きく広がりました。
およそ4世代から6世代前、江戸時代末期から明治初期にお生まれになったご先祖様まで辿れるご家庭が多くございます。

明治5年の戸籍制度開始までが目安

家系図を戸籍から作成する場合、明治5年(1872年)に整備された壬申戸籍までが、現実的に遡れる目安となります。法務省の戸籍制度の沿革によれば、戸籍は時代ごとに改製を重ね、いまの形に至っております。

およそ4世代から6世代前のご先祖様、年代でいえば江戸時代末期から明治初期にお生まれになった方々まで辿れるご家庭が多くございます。ただし、これはあくまで一般的な目安です。お一人お一人のご家系の状況によって異なりますので、まずはご相談くださいませ。

改製原戸籍と除籍謄本の役割

戸籍をたどっていく過程で大切になるのが、改製原戸籍(かいせいげんこせき)と除籍謄本(じょせきとうほん)の存在です。改製原戸籍とは、戸籍法が改正されて新しい様式に作り替えられる前の戸籍のことです。除籍謄本とは、その戸籍に記載されていた方が全員、死亡や転籍などでいなくなった戸籍のことを指します。

家系図を作るときには、現在戸籍だけでなく、これら過去の戸籍を一通りそろえることで、ご先祖様の歩みを正確に追っていくことができるようになります。古い戸籍は変体仮名や崩し字で書かれていることも多く、読み解くには専門的な知識が必要となる場合がございます。

保存期間の改正で広がった調査可能範囲

平成22年(2010年)の戸籍法施行規則の改正により、除籍簿の保存期間が80年から150年へと延長されました。これによって、それ以前であれば既に廃棄されていた古い戸籍が、いまも保管されているケースが増えております。

「うちのご先祖様の戸籍はもう残っていないだろう」と思われていた方も、改めて調査することで意外と多くの記録が見つかる場合がございます。諦める前に、まずはご相談いただけたらと思います。

家系図の作り方|ご自身で作る場合と依頼する場合

家系図を作る方法は大きく二つあります。ご自身で戸籍を集めて作成する道と、私たちのような専門家へご依頼いただく道。それぞれの特徴を、お一人お一人の状況に照らしてご検討いただけるよう整理いたします。

ご自身で作る vs 専門家に依頼する(5軸比較)
比較軸ご自身で作成専門家に依頼
所要時間半年〜1年2〜4ヶ月(斉家の場合)
必要な知識戸籍法・変体仮名の知識が必要専門家が承りますのでご安心を
費用戸籍取得手数料(数万円目安)取得代行+制作費(要見積もり)
ご家族のご負担請求・整理・解読すべて自身で委任状作成と情報整理のみ
仕上がりご自身の手作りの良さ物語として読み取れる仕上がり
お仕事やご家事でお忙しい方、ご高齢のお親御様の代理で進めたい方には、専門家への依頼が現実的な選択肢ではないでしょうか。

ご自身で作る場合の流れと所要時間

ご自身で家系図を作る場合、まずは現在のご自身の戸籍から始めて、ご両親、祖父母、曾祖父母とさかのぼっていく流れになります。各市区町村に戸籍の請求を行い、改製原戸籍や除籍謄本を順に取り寄せていきます。

時間としては、お一人で進められる場合、半年から1年ほどかかるケースが多くございます。請求のたびに郵送のやり取りが発生し、古い戸籍の解読にも時間を要するためです。書類仕事に慣れた方であれば、ご自身で十分に進めていける作業でもございます。

専門家へ依頼する場合の進め方

私たち斉家のような行政書士事務所にご依頼いただく場合、お客様にお願いするのは委任状の作成と、ご家族から伺える情報の整理のみです。戸籍の取得から系図への落とし込み、変体仮名・崩し字の解読まで、すべて私たちが承ります。

斉家では、お申し込みから納品まで2〜4ヶ月ほどお時間をいただいております。完成した家系図は、お一人お一人のご家系の物語が読み取れる形でお仕上げいたします。

両者の費用とご家族の負担の違い

ご自身で作る場合、戸籍取得の手数料が主な費用となり、おおむね数万円程度に収まるケースが多くございます。専門家へご依頼いただく場合は、戸籍取得の代行費用と家系図の制作費用を合わせて、ご家系の規模に応じてお見積もりを差し上げる形となります。

ご家族のご負担という意味では、専門家にご依頼いただくことで、ご依頼者様の手間と時間を大きく減らすことができます。お仕事やご家事でお忙しい方、ご高齢のお親御様の代理で進めたい方には、専門家への依頼が現実的な選択肢となるのではないでしょうか。

家系図作成でよくいただくご質問

実際に斉家にお寄せいただくご相談のなかから、家系図作成にまつわるご質問にお答えいたします。判断の参考にしていただけますと幸いです。

家系図作成前に確認したい10項目
ご相談前に整理いただくと、お話がスムーズに進みます
  • 1ご家族構成ご自身を含む直系のお名前と続柄の概要
  • 2本籍地の確認ご自身・お親御様の本籍地(戸籍取得の起点に)
  • 3伝承の整理祖父母・曾祖父母から伺ったお話の有無
  • 4写真・遺品古い写真・お位牌・過去帳の有無
  • 5親族との連絡お話を伺える親族の方の有無
  • 6調査範囲父方のみ/両方/可能な限り、のご希望
  • 7予算感ご検討されている費用の目安
  • 8納品形態巻物/額装/製本/データなどのご希望
  • 9納期希望記念日・贈呈時期に合わせたい場合
  • 10継続のご支援納品後の加筆・関連戸籍の取得相談など
分からない項目があっても大丈夫です。ご相談のなかで一つずつ整理してまいりますので、ご安心くださいませ。

養子縁組・再婚があった場合の表記

養子縁組や再婚があった場合の表記方法について、ご相談をいただくことがしばしばございます。基本的には、戸籍に記載されている事実を尊重して家系図に反映いたします。ただし、ご家族のご希望によっては、表記の濃淡を調整することも可能です。

「子どもにどう伝えるか迷っている」というお話を伺うこともございます。お一人お一人のお気持ちを受けとめながら、ご家族にとって心地よい形でお仕上げできるよう、丁寧にご相談を承ります。

ご親族の同意は必要か

ご依頼者様ご自身の直系のご先祖様をたどる家系図であれば、ご親族の方の同意は法律上は必要ございません。ただし、お話を伺える親族の方がいらっしゃる場合は、口伝や写真をお預かりすることで、家系図がより豊かなものになります。

ご親族との関係性によっては、声をかけることがためらわれることもあるかと思います。その場合も、ご依頼者様お一人のご判断で進めていただけますので、ご安心くださいませ。

古い戸籍が読めない場合の解読

明治・大正期の戸籍は、変体仮名(へんたいがな)や崩し字で書かれているケースが多くございます。変体仮名とは、現代の平仮名とは異なる字体で書かれた仮名文字のことで、一目では読めない場合がほとんどです。

斉家では、こうした古い戸籍の解読を、長年積み重ねてきた経験で承っております。読みにくい戸籍が見つかった場合も、まずはご相談いただければ、可能な範囲で読み解いてご案内いたします。

斉家が大切にしている家系図作成の在り方

私たち斉家は、家系図を「家系の腰骨を立てる」ものとして大切にしてまいりました。単なる一枚の図面ではなく、お一人お一人の想いを受けとめながら、ご家族の記憶として末永くお遺しいただける家系図づくりを目指しております。

今だから言える話ですが、代表自身、母を亡くした経験をきっかけに、ご家族の記憶を遺すことの意味を深く感じるようになりました。未経験のところから家系図作成に取り組み始めた背景には、お一人お一人のご家族の物語を、丁寧にお手伝いさせていただきたいという想いがございます。

委任状にもとづく戸籍取得の代行

斉家での戸籍取得は、お客様からの委任状にもとづく代理請求で行っております。委任状の書き方からご案内いたしますので、初めての方にもご安心いただけます。

なお、行政書士には行政書士法第12条にもとづく守秘義務がございます。お預かりした個人情報や戸籍の内容は、業務遂行に必要な範囲を超えて取り扱うことはございません。

変体仮名・崩し字の専門的な解読

古い戸籍に出てくる変体仮名や崩し字の解読は、斉家が長年取り組んでまいった分野でもあります。一見すると判読不可能に見える戸籍も、丁寧に読み解くことで、ご先祖様のお名前や経歴が浮かび上がってまいります。

「もう辿れないと諦めていた家系のことが、ここまで分かりました」というお声をいただくたびに、この仕事の意義を改めて感じております。

納品後も末永く寄り添うご支援

家系図は、納品して終わりではなく、その後もご家族のお手元で大切にしていただくものです。斉家では、納品後にご家族の状況が変わった場合の加筆や、関連する戸籍取得のご相談にも、末永くお応えしてまいります。

お一人お一人の家系図に「萬燈行」のように、ひとつの灯がご家族の暮らしを照らし続けるようにという願いを込めております。

末永くご家族の記憶を大切に残していただけるよう、斉家は納品後も寄り添ってまいります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。どんな小さな疑問にもお答えしながら進めてまいります。

よくある質問

家系図はどのくらいの世代まで遡れますか

戸籍をもとに作成する場合、明治5年(1872年)の戸籍制度開始までが現実的な目安です。およそ4世代から6世代前のご先祖様までが多くのご家庭で確認できる範囲となります。お一人お一人のご家系によって状況は異なりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

家系図作成にはどれくらいの期間がかかりますか

斉家では、お申し込みから納品まで2〜4ヶ月ほどお時間をいただいております。戸籍の取得には全国の市区町村に郵送請求をかけるため、距離や繁忙期によって変動がございます。お急ぎの場合はあらかじめご相談くださいませ。

家系図作成の費用はどれくらいですか

ご家系の規模や調査範囲によって変わりますので、ご相談時にお見積もりを差し上げます。お一人お一人のご希望に沿った形でご案内できるよう、まずはどのような家系図をお望みかをお聞かせください。

ご先祖様が分からない部分があっても作れますか

戸籍が焼失している場合や、特定の方の記録が残っていない場合でも、判明している範囲で家系図をお作りすることは可能でございます。ご家族の伝承や写真もご一緒に拝見しながら、できる限りの内容をお遺しできるよう努めてまいります。

親族の同意は必要ですか

ご依頼者様ご自身の直系のご先祖様をたどる家系図であれば、ご親族の方の同意は法律上は必要ございません。ただし、お話を伺える親族の方がいらっしゃる場合は、口伝や写真をお預かりすることで、家系図がより豊かなものになります。

戸籍の取得は本人でなくても可能ですか

斉家ではお客様からの委任状にもとづき、ご依頼者様の代理人として戸籍を請求させていただきます。委任状の作成方法もご案内いたしますので、初めての方もご安心くださいませ。

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代表 行政書士 岡田俊介
代表 行政書士 岡田 俊介
東京都行政書士会 文京支部(登録番号 16080162)

東京・文京区生まれの行政書士。母を亡くした経験から家系図づくりを志し、2016年に家系図作成専門の事務所として独立。「先祖を知ることは、家系の腰骨を立てること」を信念に、戸籍調査から現地・文献調査まで一貫してお手伝いします。

  • 行政書士法に基づく守秘義務を遵守
  • 委任状による戸籍の代理請求に対応
  • 文京区で対面相談も可能
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