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戸籍謄本の取り方|窓口・郵送・コンビニ請求と委任手続きの手引き

「戸籍謄本を取りたいけれど、本籍地が遠くて窓口に行けない」「初めての戸籍取得で何を準備すればよいか分からない」というお声を、斉家にも多くいただいてまいりました。日頃あまり馴染みのない書類だからこそ、最初は戸惑われる方が多いのではないでしょうか。

戸籍謄本の取り方は、窓口請求・郵送請求・コンビニ交付の3つの選択肢に整理できます。お一人お一人の状況に合わせて、最も負担の少ない方法をお選びいただくことが、安心して進めていただける鍵となります。

本記事では、3つの取得方法それぞれの流れと必要書類、委任状による代理請求、そして家系図作成で戸籍を集めていく際の進め方まで、斉家がこれまで承ってまいった経験をもとに丁寧にご案内いたします。

INDEX目次

戸籍謄本の取り方|まず押さえたい3つの選択肢

戸籍謄本を取得する方法は、窓口請求・郵送請求・コンビニ交付の3つに整理できます。それぞれの特徴と、ご自身の状況に合った選び方を丁寧にご案内いたします。

戸籍謄本の取り方 3種類の比較
窓口請求郵送請求コンビニ交付
受付時間平日9〜17時いつでも投函可6:30〜23:00
所要日数即日1〜2週間即日
手数料450円〜450円+小為替手数料+切手代400円〜(自治体により安い)
必要なもの本人確認書類請求書・小為替・本人確認コピー・返信用封筒マイナンバーカード・暗証番号
取得可能範囲すべてすべて現在戸籍のみ(古い戸籍は不可)
ご自身の本籍地・平日の時間の余裕・急ぎの度合いに応じて、最も負担の少ない選択肢をお選びくださいませ。

3つの取得方法の全体像

戸籍謄本を取得する方法は、おおまかに窓口請求・郵送請求・コンビニ交付の3種類に分けられます。窓口請求は本籍地の市区町村役場で直接受け取る方法で、最も確実です。郵送請求は本籍地が遠方の場合に便利で、平日に役所へ行けない方も利用できます。コンビニ交付はマイナンバーカードをお持ちの方が利用できる、最も気軽な方法でございます。

ご自身の本籍地、平日の時間の余裕、急ぎの度合いに応じて、最も負担の少ない選択肢をお選びいただくのがよいのではないでしょうか。次の章から、それぞれの方法を詳しくご案内してまいります。

ご自身で取る場合と代理で取る場合

戸籍謄本は、戸籍法第10条にもとづき、本人・配偶者・直系尊属(ご両親・祖父母など)・直系卑属(お子様・お孫様など)の方が請求できます。ご家族や行政書士などに依頼してご代理で取っていただく場合は、ご本人様からの委任状が必要となります。

斉家では、お客様からの委任状にもとづき、戸籍謄本の代理請求を承っております。お忙しい方、ご高齢のお親御様の代理で進めたい方、家系図作成のためにまとめて戸籍を集めたい方など、お一人お一人のご事情に合わせてご支援してまいります。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせきしょうほん)は混同されやすい用語ですが、明確な違いがございます。戸籍謄本はその戸籍に記載されている全員の写し、戸籍抄本はそのうち一部の方のみの写しです。

家系図作成や相続手続きでは、ご家族全員の関係を確認する必要があるため、戸籍謄本(全部の写し)が必要となります。ご自身の身分証明だけが目的であれば戸籍抄本でも足りる場合がありますが、迷われたときは戸籍謄本をお選びいただくのが安全でございます。

窓口で戸籍謄本を取る場合

本籍地の市区町村窓口で直接請求する場合の流れと必要書類をご案内いたします。最も確実な方法ではありますが、本籍地が遠方の場合は注意が必要です。

窓口請求時の持ち物10項目チェックリスト
事前にご準備いただくと窓口でスムーズに進みます
  • 1本人確認書類運転免許証/マイナンバーカード/パスポート等
  • 2手数料戸籍謄本450円・除籍/改製原戸籍750円×必要通数
  • 3本籍地メモ正確な本籍地(番地まで)
  • 4筆頭者氏名戸籍の最初に記載されている方のお名前
  • 5請求理由相続/家系図/パスポート申請など
  • 6必要通数複数の手続きで必要な分まとめて
  • 7続柄を示す書類傍系の戸籍を取る場合は親族関係を示す書類
  • 8委任状代理請求の場合は必須
  • 9印鑑念のため持参すると安心
  • 10筆記用具請求書の記入用
本籍地が遠方の場合は、無理に窓口へ向かわず郵送請求やコンビニ交付をご検討くださいませ。

本籍地の確認方法

戸籍謄本を取得する前に、まず本籍地を確認する必要がございます。ご自身の本籍地が分からない場合は、住民票の写しを「本籍地記載あり」で取得することで確認できます。

亡くなられたご家族の本籍地が分からない場合は、その方の戸籍をたどっていく作業が必要となります。ご両親、祖父母とさかのぼるにつれて、本籍地は全国各地に散らばっていく場合が多くございます。家系図作成では、この本籍地の特定こそが調査の第一歩となります。

必要な持ち物と手数料

窓口で戸籍謄本を請求する際の標準的な持ち物は、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)と、手数料分の現金です。

手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍がそれぞれ750円となっております。複数通を一度に取得する場合は、必要通数分の現金をご用意ください。なお、市区町村によっては受付時間や手数料に若干の違いがある場合がございます。

本籍地以外でも取れる広域交付制度

令和6年(2024年)3月1日から、戸籍の広域交付制度がはじまりました。これによって、本籍地以外の市区町村の窓口でも、ご自身や直系のご家族の戸籍を取得できるようになっております。

ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)はこの制度の対象外であるため、家系図作成で過去の戸籍をたどる場合は、従来通り本籍地への請求が必要となります。便利な制度ですが、用途を確認してからご利用いただくのがよいでしょう。

郵送で戸籍謄本を取る場合

本籍地が遠方の方や、平日に役所に行けない方に最も多く選ばれているのが郵送請求です。準備物と流れを順を追ってご案内いたします。

郵送請求の5ステップ
STEP 1
本籍地確認
住民票(本籍地記載あり)で確認
STEP 2
請求書ダウンロード
市区町村のサイトから様式取得
STEP 3
定額小為替購入
郵便局で必要金額分を購入
STEP 4
返信用封筒準備
切手貼付済み・住所記入
STEP 5
投函
市区町村戸籍係宛・本人確認コピー同封
到着まで:1〜2週間を目安にご想定くださいませ。繁忙期や本籍地が遠方の場合は、もう少し時間がかかることもございます。

郵送請求の5ステップ

郵送で戸籍謄本を請求する流れは、おおまかに5つのステップで進みます。第一に本籍地を確認、第二に各市区町村のウェブサイトから請求書様式をダウンロード、第三に定額小為替を郵便局で購入、第四に返信用封筒と本人確認書類のコピーを用意、第五に市区町村の戸籍係宛に郵送いたします。

到着まで1〜2週間ほど見ていただくと安心です。繁忙期や本籍地が遠方の場合は、もう少し時間がかかることもございます。

定額小為替の準備と手数料

郵送請求では、手数料を「定額小為替」(ていがくこがわせ)という郵便局発行の証書で納付するのが一般的です。郵便局の窓口で必要金額分を購入し、請求書に同封して送ります。

定額小為替には50円・100円・200円・500円・750円・1,000円などの種類があり、戸籍謄本1通450円なら200円+200円+50円といった組み合わせで用意します。1枚あたり200円の発行手数料がかかる点にもご留意ください。なお、現金書留や切手での納付を認めている市区町村もありますので、事前にウェブサイトでご確認いただくことをお勧めします。

返信用封筒と本人確認書類

郵送請求では、ご自宅の住所を記入した返信用封筒(切手貼付済み)を同封する必要がございます。戸籍謄本は厚みのある書類ですので、長形3号や角形2号の封筒に、84円〜140円程度の切手を貼っていただくことが多くなります。

本人確認書類のコピーも必須です。運転免許証なら表裏両面、マイナンバーカードなら表面のみで構いません。コピーには「マイナンバーが映らないように」ご注意くださいませ。

コンビニで戸籍謄本を取る場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニのマルチコピー機からも戸籍謄本を取得できる場合がございます。利用できる条件と注意点をご案内いたします。

コンビニ交付で取れる戸籍/取れない戸籍
戸籍の種類取得の可否備考
現在戸籍(コンピュータ化済)○ 取得可能マイナンバーカード必須
除籍謄本(コンピュータ化済)△ 一部可能市区町村による
改製原戸籍× 取得不可窓口・郵送請求が必要
古い除籍謄本(紙のまま)× 取得不可本籍地への請求が必須
本籍地以外の戸籍△ 利用登録要事前申請後に取得可能
家系図作成のために過去の戸籍を遡る場合はコンビニ交付では完結いたしません。本籍地への郵送請求や代理請求をご検討ください。

コンビニ交付に必要なもの

コンビニで戸籍謄本を取得するには、有効なマイナンバーカードと、4桁の暗証番号が必要です。マイナンバーカードを発行する際に設定した「利用者証明用電子証明書」の暗証番号となります。

本籍地と現住所の市区町村のどちらか一方でも、コンビニ交付に対応していれば利用可能です。本籍地と現住所が異なる場合は、事前に「本籍地市区町村への利用登録申請」が必要となりますので、ご注意くださいませ。

対応している市区町村と時間

コンビニ交付は、全国の主要なコンビニチェーン(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど)のマルチコピー機で利用できます。利用時間は、ほぼすべての市区町村で毎日6時30分から23時までとなっておりますが、年末年始やシステムメンテナンス時を除きます。

平日に役所へ行く時間が取れない方にとって、夜間や土日に取得できる利便性は大きな魅力です。手数料も窓口より50円〜100円安く設定されている市区町村もございます。

コンビニ交付で取れない戸籍

便利なコンビニ交付ですが、取得できる戸籍の範囲には制限がございます。コンピュータ化されていない古い戸籍(多くの除籍謄本・改製原戸籍など)は、コンビニ交付の対象外となります。

家系図作成のために過去の戸籍を遡っていく場合は、コンビニ交付では完結いたしません。本籍地への郵送請求や、行政書士による代理請求といった方法を選んでいただく必要が出てまいります。

代理で戸籍謄本を取る場合|委任状の書き方

ご自身で取りに行けない場合、ご家族や行政書士に委任して取得することができます。委任状の書き方や注意点をご案内いたします。

戸籍謄本請求の委任状 10項目チェックリスト
記載漏れがあると受理されないことがあります
  • 1委任者住所ご本人様の現住所(住民票と同じ表記)
  • 2委任者氏名戸籍の表記と一致する氏名
  • 3委任者生年月日本人確認のため明記
  • 4代理人住所取得する方の住所
  • 5代理人氏名取得する方のお名前
  • 6委任内容戸籍謄本の取得について包括的に明記
  • 7本籍地請求対象の戸籍の本籍地
  • 8請求通数必要通数を明記
  • 9使用目的相続/家系図/パスポート申請など
  • 10日付・署名・押印委任日・自署・実印または認印
斉家にご依頼いただく場合は当事務所の様式をご案内いたします。記入方法もご案内いたしますので、初めての方もご安心くださいませ。

委任状が必要な場面

委任状が必要となるのは、戸籍法第10条で定められた請求権者以外の方が請求する場合です。具体的には、傍系の親族(兄弟姉妹・いとこなど)の戸籍を取得する場合や、第三者である行政書士・司法書士などが代理請求する場合などがあげられます。

ご自身の直系のご先祖様の戸籍であれば、原則として委任状なしで請求できますが、本人確認書類など継承関係を示す書類が別途必要となる場合がございます。

委任状の記載事項

委任状には、委任者(ご本人様)の住所・氏名・生年月日・連絡先と、代理人の住所・氏名、委任内容(どの戸籍を、何通、何の目的で取得するか)を明確に記載いたします。日付と委任者の署名・押印も忘れずに行ってください。

書式に決まったものはございませんが、市区町村のウェブサイトで委任状の様式が用意されている場合が多くあります。斉家にご依頼いただく場合は、当事務所の様式をご案内いたしますので、ご安心くださいませ。

斉家での代理取得の流れ

斉家にご依頼いただいた場合は、お客様にお願いするのは委任状のご署名と、ご家族から伺える情報の整理のみです。委任状の様式は斉家から送付し、記入方法をご案内いたします。

戸籍の取得から整理、ご家系図への落とし込みまで、一連の実務はすべて斉家で承ります。なお、行政書士には行政書士法第12条にもとづく守秘義務がございます。お預かりした個人情報や戸籍の内容は、業務遂行に必要な範囲を超えて取り扱うことはございません。

家系図作成で戸籍を集める場合の進め方

家系図作成のために戸籍を遡って集めていく場合、現代の戸籍とは異なる事情が出てまいります。斉家がこれまで承ってまいった経験から、進め方をご案内いたします。

今だから言える話ですが、代表自身、母を亡くした経験のなかで、ご家族の記録を遺すことの意味を深く感じてまいりました。お一人お一人のご家族の物語を、心を込めてお手伝いさせていただきたいという想いで、家系図作成の道を歩んでまいりました。

現在戸籍から始めて遡る順序

家系図作成の戸籍収集は、ご依頼者様の現在戸籍から始めて、ご両親、祖父母、曾祖父母とさかのぼっていく順序が基本です。各戸籍には、前の戸籍の本籍地が記載されているため、順にたどっていくことができます。

現在戸籍から始めて、改製原戸籍、除籍謄本と取得していくと、ご家族の歴史が立体的に見えてまいります。世代をさかのぼるごとに、本籍地が遠方になっていく場合がほとんどです。

全国各地の本籍地への対応

ご先祖様の本籍地は、世代をたどるごとに全国各地に散らばっていく傾向がございます。北海道から沖縄まで、それぞれの市区町村への請求実務を進めていくのは、ご自身で進める場合は時間と労力のかかる作業です。

斉家では、お申し込みから納品まで2〜4ヶ月ほどで、全国の市区町村への請求から戸籍の整理までを承っております。お客様の貴重なお時間を大切にしながら、家系図づくりを進めてまいります。

斉家にお任せいただく場合の流れ

斉家にご依頼いただく場合の流れは、まずお問い合わせから始まります。ご相談のなかで、ご家系のご状況とご希望をお伺いし、お見積もりを差し上げます。ご納得いただきましたら、委任状にご署名いただき、戸籍取得を開始いたします。

戸籍が揃いましたら、変体仮名や崩し字の解読を行い、家系図への落とし込みを進めてまいります。納品物は、お一人お一人のご家系の物語が読み取れる形でお仕上げいたします。家系図は単なる図面ではなく、お一人お一人の「家系の腰骨を立てる」ものだと、私たち斉家は受けとめております。

末永くご家族の記憶を大切に残していただけるよう、斉家は納品後も寄り添ってまいります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。どんな小さな疑問にもお答えしながら進めてまいります。

よくある質問

戸籍謄本はどこで取れますか

本籍地のある市区町村役場の窓口、本籍地への郵送請求、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付の3つの方法で取得いただけます。令和6年3月からは戸籍の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村窓口でも取得できる場合がございます。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか

戸籍謄本(こせきとうほん)はその戸籍に記載されている全員分の写し、戸籍抄本(こせきしょうほん)はそのうち一部の方のみの写しです。家系図作成や相続手続きでは、ご家族全員の関係を確認するために戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本の取得に費用はいくらかかりますか

1通あたり450円が標準的な手数料です。除籍謄本や改製原戸籍はそれぞれ750円となります。郵送請求の場合は定額小為替で納付し、返信用封筒の切手代も別途必要となります。

戸籍謄本は誰でも取れますか

戸籍法第10条にもとづき、本人・配偶者・直系尊属(ご両親・祖父母など)・直系卑属(お子様・お孫様など)の方が請求できます。傍系の親族や第三者の方は、原則として委任状が必要となります。

本籍地が分からないときはどうしたらよいですか

ご自身の本籍地が分からない場合は、住民票の写しを「本籍地記載あり」で取得することで確認できます。亡くなられたご家族の本籍地は、その方の戸籍をたどることで判明してまいります。お困りの際は斉家までご相談くださいませ。

戸籍謄本の郵送請求はどれくらいで届きますか

市区町村が請求を受理してから発送するまで、おおむね3〜10日程度。お手元に届くまで1〜2週間を目安にご想定ください。繁忙期や遠方の場合は2週間以上かかる場合もございます。

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代表 行政書士 岡田俊介
代表 行政書士 岡田 俊介
東京都行政書士会 文京支部(登録番号 16080162)

東京・文京区生まれの行政書士。母を亡くした経験から家系図づくりを志し、2016年に家系図作成専門の事務所として独立。「先祖を知ることは、家系の腰骨を立てること」を信念に、戸籍調査から現地・文献調査まで一貫してお手伝いします。

  • 行政書士法に基づく守秘義務を遵守
  • 委任状による戸籍の代理請求に対応
  • 文京区で対面相談も可能
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